宅建の出題範囲である宅建業法の学習にて、クーリング・オフのテーマがあると思いますが、その中で、宅建業者と買主の取引における、買主の親類宅で買受けの申込をした場合、クーリング・オフが適用されてしまうかどうか、悩まれた経験はございませんか?
私も過去に宅建の勉強をしていた際に、迷ったことがありますが、あまり検索をしても、的確な答えが見つからなかったため、当時はそこまで深く追求してなかったのですが、少し気になったため、考えてみたいと思います。
宅建の出題範囲である宅建業法の学習にて、クーリング・オフのテーマがあると思いますが、その中で、宅建業者と買主の取引における、買主の親類宅で買受けの申込をした場合、クーリング・オフが適用されてしまうかどうか、悩まれた経験はございませんか?
私も過去に宅建の勉強をしていた際に、迷ったことがありますが、あまり検索をしても、的確な答えが見つからなかったため、当時はそこまで深く追求してなかったのですが、少し気になったため、考えてみたいと思います。